【ブログ】どうなっている?国際税務。

こんにちは、国際不動産エージェントの市川隆久です。
今日は税金について書きます。
これは詳しく書くとキリがないので、簡単に概要を書きますね。
日本国内で不動産を取得した時にかかる不動産取得税は、
海外でも、呼び方は違えど同じような類の税金がかかることが多いです。
また、賃貸・売買時の収益についてもそうです。
日本では不動産収入として確定申告の義務があり、海外で所有している不動産における所得に対して税金を支払います。
海外でも同じように、申告義務及び所得に対する税金がかかります。
フィリピンでは利益にならなくとも、売却した場合には必ず税金がかかるようですね。
ただ、海外と日本両方での二重払いは起こらないよう、「外国税額控除」なるものがあります。
仕組みをしっかり理解して(もしくはしている人に依頼して)、二重払いは避けることができます。
最近税金について受ける相談で印象的なのは、どちらかというと節税というよりちゃんと税金を払いたいというお客様のほうが多いような感じがします。
もちろん二重払いなどの無駄は避けたいというのが当然ですが、昔はほぼ脱税に近いような抜け道を探したりするお客様もいらっしゃいましたが、最近は違いますね。
マイナンバー制度で国際的に税金の支払い義務に付いて管理しようとしているので、一般人にも縛りが厳しくなってきていることが原因なのかなと思います。
今は海外に資産持っていてわからなくなってしまうことを防ごうとしている動きがあるので、マネーロンダリングなどはこれからどんどん難しくなるでしょう。
そうあるべきだと私自身は思います。
資産家の方々は、ほぼ半分収入が税金で取られてしまう為、いかに抑えるかという知識と方法にはすごく敏感ですよね。
節税に使える方法としては、海外の物件の快速償却を活用する方法があります。
償却分を経費として国内の収入から差し引くことができるのは、日本国内の不動産購入についても同じですが、
アメリカでは日本より建物に価値を多く置いているため、同じ価格で購入をしたとしても国内の不動産購入よりはるかに多く経費として計上できます。
この仕組みを売りに、広告宣伝している業者さんも多いですよね。
ただし税制改正が2019年頃には起きるだろうといわれていますので、今後これも難しくなる可能性が高いです。
税理士の先生を招いてのセミナーも行っておりますので、是非詳しくはセミナーや成功塾でお話しできればと思います。
成功塾では、上記のような内容を含めて、海外不動産所有時の税務処理についても詳しく勉強します。
既にお持ちの方も、これからご購入をお考えの方にも役に立つ情報をシェア致しますので、是非ご参加頂ければと思います。

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